2021-04-27 第204回国会 参議院 法務委員会 第10号
実際には、裁判所では、収入が分からない場合、賃金センサスを柔軟に用いるなどという形で工夫をされているところではあるかと思いますけれども、適正な養育費の確保が求められるという状況からすると、収入の実態把握が難しい場合、婚姻期間中の収入や経営する事業規模、継続年数に基づく現収入の推定規定、あるいは、養育費の支払義務者には正しい収入の申告義務を制裁付きで課す仕組みなど、要は義務者のごね得を許さないという制度
実際には、裁判所では、収入が分からない場合、賃金センサスを柔軟に用いるなどという形で工夫をされているところではあるかと思いますけれども、適正な養育費の確保が求められるという状況からすると、収入の実態把握が難しい場合、婚姻期間中の収入や経営する事業規模、継続年数に基づく現収入の推定規定、あるいは、養育費の支払義務者には正しい収入の申告義務を制裁付きで課す仕組みなど、要は義務者のごね得を許さないという制度
○熊田副大臣 委員御指摘のとおり、市町村は、地方税に関する事務において、個人住民税の賦課決定のために必要な範囲で前年中の所得情報を把握しているところでございますが、例えば、給与所得者じゃなく、個人住民税が課税されない程度の所得のみを有する方については、個人住民税の申告義務がないために、全ての住民の所得情報について網羅的に把握しているということではございません。
ただし、これらの情報はあくまで個人住民税の課税に必要な範囲において収集しているものでございまして、例えば、給与所得者ではなく、個人住民税が課税されない程度の所得のみを有する方については、個人住民税の申告義務がございませんので所得情報を把握していないなど、全ての住民についての所得情報について網羅的に把握しているものではございません。
それでは、残る時間、今日、実は、今日じゃないな、昨日、予算委員会で、国民民主党の岸本周平議員が給付つき税額控除の話をされたときに、財務大臣が、マイナンバーが入ったとしても所得を把握するのは難しいのである、例えば、課税最低限以下の方々には申告義務がないからよく分からないというような御答弁をされて、それは財務省、財務大臣の答弁はそうだけれども、しかし、地方はもっといろいろな情報を持っていると思います。
それはそうなんだけれども、ただ、改めてそれを並べてというか整理すると、所得税、確定申告、申告義務がある課税最低限までは税務署が知っているわねと。で、住民税の、先ほど住民税が課税されないところはとおっしゃったけれども、住民税はもっと、低いところというか、低いところまで課税されていますよね。大体どれぐらいの所得の方までは住民税が課税されるので把握していると言えるんでしたっけ。
加えて、課税最低限以下の所得の方々につきましても、そもそも申告義務がありませんから、そういった意味での所得の把握ができないといった課題等々も、御存じのような課題が幾つもありますので、私どもとしては、これは十分に検討せないかぬということだと思っております。
また、個人事業者に関しましては、売上げ減少等によりまして所得金額が生じない場合には所得税の申告義務がないといったことでございまして、法人又は個人事業者の事業規模に関する情報を国税当局として網羅的に御申告をいただいているわけではないということでございます。
確定申告義務のない所得水準の方はウエブサイトで銀行口座の登録さえしていただければよいと、で、銀行口座もないという方については最後の手段として小切手を送ると、こういった形で対応しているわけでありまして、こういったふうに考えますと、海外では、こういったマイナンバーのようなものを使って、国民の税負担と社会保障給付が連動し迅速な施策を行っております。
また、特例の対象者の判定に当たりましても、現状のマイナンバー制度の下では、例えば海外で得た所得ですとか分離課税、源泉分離になっている利子所得などについて正確な把握が困難であるだけではなくて、課税最低限以下の所得の方々については例えば申告義務がないので正確な把握ができないといったこともありまして、適正執行の確保という観点からもいろいろ課題があるのではないかと考えます。
また、御指摘のございました大法人の電子申告義務化につきましては、平成三十年度税制改正によりまして、利便性の高い納税環境を整備するとともに、データの円滑な利用を進めることにより、社会全体のコスト削減や企業の生産性向上を図るという観点から、大法人については平成三十二年、二〇二〇年四月一日以後開始する事業年度から法人税等の電子申告が義務化されているところでございます。
○若松謙維君 今、大企業がいわゆる電子申告、義務化されているということで、今のその償却資産ですか、これも、eLTAX、何かインセンティブがあったらいいんじゃないかなと思っているんです。それについてどんなお考えでしょうか。
課税最低限以下の所得の方々につきましては、そもそも申告義務がないということから、その所得を把握できないといった課題があります。 また、社会保障番号が導入をされておりますアメリカやイギリスにおきましても、給付付き税額控除の過誤、不正受給の問題があることにも留意すべきであると考えております。
加えて、いわゆる課税最低限以下の所得の方々につきましては、そもそも申告義務がありませんから、そういった意味では所得も把握できないといった課題等々がありますので。
加えて、給付付き税額控除には、所得や資産の把握が難しいといった問題や、過誤、不正受給といった支給の適正性の確保など、多岐にわたる課題があり、マイナンバーを活用してもなお、課税最低限以下の所得の方々については、申告義務がなく、その所得を把握できないなどの点も考慮する必要があり、慎重な検討が必要と考えております。 貧困連鎖と教育無償化についてのお尋ねがありました。
このような事情から、英国の海上保険法を始めとして、いわゆる自発的申告義務の規律が定められまして、保険者になる者が告知を求めることを前提とせず、保険契約者又は被保険者となる者は、みずから危険に関する重要な事項について事実の告知をしなければならないとされることが一般的でございます。
当該委員の、生活保護法第七十八条を根拠に高校生のアルバイトを不正受給扱いとするのは厳し過ぎないかとの意見も踏まえ、同部会の報告書には、高校生のアルバイト収入の申告漏れに関しては、本人が申告義務をよく理解できていない場合もあり、一律に不正受給の扱いとするべきではないという指摘もありました。子供の就労や自立への意欲をそがないよう、現実的な対応を行う必要があるとされているとのことです。
しかしながら、ただいま御指摘のとおり、社会保障審議会の部会や国と地方の実務者協議におきまして、高校生のアルバイト収入の申告漏れに関しては、本人が収入申告義務をよく理解していない場合や本人に悪気がない場合があり、子供の自立への意欲をそがないような対応に見直すべきとの意見があったところでございます。
中小法人につきましては、データ形式の柔軟化や提出先の一元化など、申告データを円滑に電子提出できるよう環境整備を進めながら、まずは電子申告利用率を高めていく、八五%を目指すことが規制改革推進会議で取りまとめられておりまして、まずこの達成を目指してまいりたいと、それを達成した上で電子申告義務化を将来的な課題としてやっていきたいと考えております。
税についても、税の電子申告義務化について考えてはいかがでしょうかと思っております。 法人税の電子申告割合というのは、イギリスでは九八%、フランスでは九六%となっていると聞いております。日本ではここまでは進んでおりませんで、二〇一六年度で法人税が七九・三%、所得税が五三・五%にとどまっていると聞いておりまして、諸外国と比べて普及が進んでおりません。
このほか、外国法人等に係る恒久的施設の範囲の見直し、法人税の申告等の電子情報処理組織による申告義務の創設、たばこ税の税率引上げ等の見直しなどを行うとともに、特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の特例等について、その適用期限の延長、整理合理化などを行うことといたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。
また、法人住民税、法人事業税等に係る電子情報処理組織による申告義務の創設、地方団体共通の電子納税に係る手続の整備等を行うほか、税負担軽減措置等の整理合理化等を行うこととしています。 次に、地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
このほか、外国法人等に係る恒久的施設の範囲の見直し、法人税の申告等の電子情報処理組織による申告義務の創設、たばこ税の税率引上げ等の見直し等を行うとともに、特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の特例等について、その適用期限の延長や整理合理化等を行うことといたしております。 以上、所得税法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明をさせていただいた次第であります。
不正受給として扱われるものの中には、生活保護家庭の子供が、家が生活保護を受けていると知らず、あるいはバイト代の申告義務があることを知らずにバイトをして、その収入を役所に知らせなかったことにより不正とされたケース、ほかにも銀行預金調査で百五十円とか数百円の本人も忘れていた預金が発見されたものまで不正とされたケースもあります。 資料の二、生活保護の受給世帯、その内訳、平成二十九年十一月分の概算。
そして、二〇一八年度の税制改正では、電子申告義務化については、資本金一億以下の法人を適用対象外といたしまして、一億以上の法人については、国税、地方税ともに、平成三十二年四月一日以降に開始する事業年度からの適用について現在審議中であるかと存じます。